貿易関係証明
貿易証明の発行
原産地証明等の発行について
当所では、原産地証明など、海外との貿易に必要となる各種証明書類を発給しています。
証明書をはじめて取得される方へ
加古川商工会議所で貿易関係証明(原産地証明など)を受けようとされる方は、あらかじめ、所定の書類の提出による貿易事業者登録が必要です。
提出書類
(1)法人・個人共通
- 貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)
- 貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届
- 貿易関係証明申請者署名届
上記3つの様式は当所にあります
- 会社概要パンフレットあるいは取扱商品のカタログや写真など
(2)法人の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3か月以内に発行された原本)
- 印鑑証明書(3か月以内に発行された原本)
(3)個人の場合
- 住民票(3か月以内に発行された原本)
- 印鑑証明書(3か月以内に発行された原本)
その他、条件により必要な典拠書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
(4)代表者または署名者(サイナー)が外国人の場合
- 在留カードまたは「特別永住者証明書」のコピー(両面)
- パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)
- 住民票(国籍・地域・在留資格・在留期間(満了日)が記載され、3か月以内に発行された原本)
上記1~3のうちいずれか1点が必要です。
(5)中古品を取り扱っている場合
古物商許可証(各都道府県の公安委員会が発行)のコピーが必要です。
(6)登録有効期限
登録日より2年間(2014年10月1日登録なら、2016年9月30日まで)
(7)登録手数料
会員 | 無料 |
---|---|
非会員 | 5,000円 |
(8)登録事項の変更・追加
- 署名者の追加・変更・削除については、貿易関係証明申請者署名届(変更届)の様式が当所にありますのでお問い合わせください。
- 業態内容(会社名・所在地・代表者等)の変更については、貿易関係証明申請者等の業態内容変更届(変更届)が当所にありますのでお問い合わせください。
当所で発給可能な貿易関係証明
(1)原産地証明
輸出商品の原産地の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所等が発給する国際的な証明書です。
主に輸入国において、①輸入関税税率の確定、②ダンピング(不当廉売)防止、相殺関税、セーフガード措置等の通商手段の適用、③貿易統計作成および輸入申告書の原産地申告などに使用されます。
原産地とは、貿易取引される商品の国籍のことです。
(2)インボイス証明
各種インボイスが申請者により正規に作成され、商工会議所に提出された事実を証明するものです(内容を証明するものではありません)。
(3)サイン証明
衛生証明書・自由販売証明書・会社推薦状など、各種書類上のサインが当所に登録されているサインであることを証明するものです。これにより、その書類が正規に作成されたものであることを「間接的に」証明することができます(内容を証明するものではありません。)
(4)その他
英文会員証明、日本法人証明、営業証明なども発給可能です。
証明書用紙
- 原産地証明書用紙は登録完了後、当所でご購入の上、使用して下さい。
- 原産地証明書用紙は、1冊100枚綴りで524円(税込)です。
証明手数料
会員 | 1件あたり500円(税込) |
---|---|
非会員 | 1件あたり1,000円(税込) |
※同一内容の書類は、最大で5部まで発給可能です。ただし、当所で控えを1部いただきますので、必要部数+1部をご提出ください。
※一度納入された手数料は、その証明が不要になった場合でも払い戻しはいたしません。