特定商工業者制度について
商工会議所は、「商工会議所法」に基づき、地区内の商工業者の方々の力を結集して、商工業の総合的な改善発展を図る公益性の高い総合経済団体です。
そこで、商工会議所は、地区内の商工業の状況を把握し、各種事業の実施に役立てるため、会員加入の有無にかかわらず、一定規模以上の商工業者(特定商工業者)の方々の事業概要を登録した「商工業者法定台帳」を作成し、管理・運用することが商工会議所法で定められています。(同法ならびに同法施行令の抜粋参照)
加古川商工会議所では、年1回、特定商工業者(商工会議所の会員・非会員問わず)に該当される方々に「商工業者法定台帳」をお送りし、事業概要のご登録や、既にご登録いただいている内容の確認・訂正をお願いしています。
特定商工業者の該当基準について(加古川商工会議所)
毎年4月1日において、それまで6ヵ月以上引き続き商工会議所の地区内に本支店、営業所、工場などを有する商工業者のうち、次の(1)(2)のいずれか、もしくは両方を満たす方々が特定商工業者に該当します。
- (1)加古川市内の事業所で常時使用する従業員数が20人以上(商業・サービス業は5人以上)
- (2)資本金額または払込済出資総額が300万円以上
特定商工業者該当確認のためのフローチャート
商工業者法定台帳とは
加古川商工会議所では、年1回、特定商工業者に該当される方々に「商工業者法定台帳」をお送りし、事業概要のご登録や、既にご登録いただいている内容の確認・訂正をお願いしています。
ご登録いただいた①名称②所在地③代表者④事業の内容⑤事業開始の年月⑥従業員数などのデータはコンピュータで管理し、地域の総合発展のために商工会議所が、商工会議所法に基づいて管理運用し、各種事業の実施に活用しています。
負担金とは
商工業者法定台帳の作成、管理および運用に要する経費に充てるため、加古川商工会議所では、特定商工業者に該当される方々に負担金(年額1,000円)の納入をお願いしています
(商工会議所法第12条に則り、特定商工業者の方々の過半数から負担金の額に関する同意を得たのち、2年に1度、加古川市長の許可を受けたうえで、納入のお願いをしています)。
※負担金は、損金または必要経費に算入できます。また、消費税の課税対象にはなりません。
「会員」と「特定商工業者」について
「特定商工業者」は、任意加入の「会員」と異なる制度です。下の図の通り、「会員」の方が「特定商工業者」に該当される場合は、会費から充当させていただいております。 また、「会員」を退会されても、「特定商工業者」に該当される場合は、引き続き商工業者法定台帳での事業概要のご登録と負担金の納入をお願いしています。