その他
【兵庫県より】令和7年 毎月勤労統計調査実施に係るご協力について
その他2025年6月4日
毎月勤労統計調査とは、賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に厚生労働省が実施する調査です。前身の調査を含めると大正12年から実施されており、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である「基幹統計調査」に位置付けられています。毎月勤労統計調査は、5人以上の労働者を雇用する事業所を対象に毎月実施する「全国調査」と「地方調査」及び1~4人の労働者を雇用する事業所を対象に年1回実施する「特別調査」の3種類に分かれており、その調査結果はいずれも我が国の労働経済の実態を把握する主要な指標として、広く利用されています。
このうち「特別調査」は、毎月の「全国調査」及び「地方調査」で把握することのできない小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにすることを目的として実施しており、調査の結果は、小規模事業所の実態を示す資料として、国民経済計算(GDP 統計)の作成等に使用されております。
詳細については厚生労働省のHP(コチラ)をご確認ください。