貿易関係証明
貿易証明の発行
原産地証明等の発行について
当所では、原産地証明など、海外との貿易に必要となる各種証明書類を発給しています。
当所で発給可能な貿易関係証明
(1)原産地証明(一般原産地証明=非特恵)
・輸出商品の原産地の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所等が発給する国際的な証明書です。
・主に輸入国において、①輸入関税税率の確定 ②ダンピング(不当廉売)防止、相殺関税、セーフガード措置等の通商手段
の適用、③貿易統計作成および輸入申告書の原産地申告などに使用されます。
原産地とは、貿易取引される商品の国籍のことです。
(2)インボイス証明
各種インボイスが申請者により正規に作成され、商工会議所に提出された事実を証明するものです。
(内容を証明するものではありません)
(3)サイン証明
衛生証明書・自由販売証明書・会社推薦状など、各種書類上のサインが当所に登録されているサインであることを証明する
ものです。これにより、その書類が正規に作成されたものであることを「間接的に」証明することができます。
(内容を証明するものではありません)
(4)その他
英文会員証明、日本法人証明、営業証明なども発給可能です。
2023年4月1日より、当所では「オンラインでの原産地証明書等の発給」を開始します。 オンライン申請を利用される際は、貿易事業者登録済で有効期限が残っている貿易事業者の方も、あらためてオンラインシステム上から貿易登録申請が必要となります。 なお、オンライン申請の利用を開始した後も、従来の「指定用紙を使用した窓口での発給申請」は引き続きご利用できます。肉筆サインが必要な場合などは窓口をご利用下さい。 ※オンライン申請・発給では、一般原産地証明(非特恵)、外国産原産地証明、インボイス証明(商工会議所様式のみ)、サイン証明(商工会議所様式の衛生証明書・自由販売証明書のみ)を発給可能です。肉筆での署名が必要など、オンライン申請・発給で対応できないものは、従来どおり窓口での申請をお願い致します。 |
証明書を初めて取得される方へ
加古川商工会議所で貿易関係証明(原産地証明など)を受けようとされる方は、あらかじめ、所定の書類の提出による貿易事業者登録が必要です。
貿易事業者登録方法
指定用紙での窓口申請(従来方式) | オンライン申請 | |||||||||||||||||||||||||
事前準備 | 貿易関係証明が必要になった場合は、早めにご相談下さい。 |
貿易関係証明が必要になった場合は、早めにご相談下さい。 (1)貿易登録のご案内ページにアクセスし、当所 への簡易登録申請を行う。 (2)登録申請書類「誓約書」「業態内容届」「署名 届」を印刷し、当所窓口にご提出下さい。 |
||||||||||||||||||||||||
提出書類 | (1)法人・個人共通
・貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け) ・貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届 ・貿易関係証明申請者署名届 ※上記3つの様式は当所にあります ・会社概要パンフレットあるいは取扱商品の カタログや写真など
(2)法人の場合 ・登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) (3カ月以内に発行された原本) ・印鑑証明書(3カ月以内に発行された原本) ・本店が加古川市外に所在する場合「地区外の商工 会議所で登録が必要な理由書(所定用紙がありま す)」
(3)個人の場合 ・住民票(3カ月以内に発行された原本) ・印鑑証明書(3カ月以内に発行された原本) ・営業拠点が加古川市外に所在する場合「①住民票 記載の住所所在地区の商工会議所(または商工 会)の会員証明書」「②地区外の商工会議所で登 録が必要な理由書(所定用紙があります)」 その他、条件により必要な典拠書類がありますの で、詳しくはお問合せ下さい。
(4)代表者が外国人の場合 ・在留カードまたは「特別永住者証明書」の コピー(両面) ・パスポートのコピー (氏名、在留資格、在留期限の記載頁) ・住民票(国籍・地域・在留資格・在留期間(満了 日)が記載され、3カ月以内に発行された原本) ※上記いずれか1点が必要です。 ※在留カード等は、署名者(サイナー)についても 提出を求める場合があります。
(5)中古品を取り扱っている場合 ・古物商許可証(各都道府県の公安委員会が発行) のコピーが必要です。
(6)登録有効期限 ・登録日より2年間(2023年4月1日登録なら 2025年3月31日まで)
(7)登録手数料・証明手数料 (消費税10%込)
・原産地証明用紙は登録完了後、当所でご購入の うえ使用して下さい。 ・原産地証明用紙は1冊100枚綴りで770円 (消費税10%込)です。 ・申請事務マニュアルは1冊550円(消費税10%込) です。登録業者には1冊無料でお渡しします。 ・一度納入された手数料は、登録や証明が不要に なった場合でも返金はいたしません。
(8)登録事項の変更・追加 ・署名者の追加・変更・削除については、貿易関 係証明申請者署名届(変更届)の様式が当所に ありますのでお問合せ下さい。 ・業態内容(会社名・所在地・代表者等)の変更 については、貿易関係証明申請者等の業態内容 変更届が当所にありますのでお問合せ下さい。 ・変更内容に応じて登記事項証明書(履歴事項全 部証明書)や印鑑証明書等を提出いただく必要 があります。 |
(1)法人・個人共通
・貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け) ・貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届 ・貿易関係証明申請者署名届 ※上記3つの様式は必ずオンライン登録申請で 入力・印刷したものをご提出下さい ・会社概要パンフレットあるいは取扱商品の カタログや写真など
(2)法人の場合 ・登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) (3カ月以内に発行された原本) ・印鑑証明書(3カ月以内に発行された原本) ・本店が加古川市外に所在する場合「地区外の商工 会議所で登録が必要な理由書(所定用紙がありま す)」
(3)個人の場合 ・住民票(3カ月以内に発行された原本) ・印鑑証明書(3カ月以内に発行された原本) ・営業拠点が加古川市外に所在する場合「①住民票 記載の住所所在地区の商工会議所(または商工 会)の会員証明書」「②地区外の商工会議所で登 録が必要な理由書(所定用紙があります)」 その他、条件により必要な典拠書類がありますの で、詳しくはお問合せ下さい。
(4)代表者が外国人の場合 ・在留カードまたは「特別永住者証明書」の コピー(両面) ・パスポートのコピー (氏名、在留資格、在留期限の記載頁) ・住民票(国籍・地域・在留資格・在留期間(満了 日)が記載され、3カ月以内に発行された原本) ※上記いずれか1点が必要です。 ※在留カード等は、署名者(サイナー)についても 提出を求める場合があります。
(5)中古品を取り扱っている場合 ・古物商許可証(各都道府県の公安委員会が発行) のコピーが必要です。
(6)登録有効期限 ・登録日より2年間(2023年4月1日登録なら 2025年3月31日まで)
(7)登録手数料・証明手数料(消費税10%込)
・登録手数料は必要な書類提出と合わせて窓口で お支払い下さい。 ・証明手数料はオンラインシステム上にてクレ ジットカード決済でお支払い下さい。決済後、 証明書の印刷が可能になります。 ・一度納入された手数料は、登録や証明が不要に なった場合でも返金はいたしません。
(8)登録事項の変更・追加 ・オンラインシステムメニューから変更申請書を 作成・印刷のうえ、当所窓口にご提出下さい。 ・署名者の新規追加の場合は署名届に肉筆サイン が必要になります。 ・変更内容に応じて登記事項証明書(履歴事項全 部証明書)や印鑑証明書等を提出いただく必要 があります。
|
||||||||||||||||||||||||
登録証の発行 |
当所にて申請書類を確認のうえ「貿易登録証」を 発行します。 ・事業者番号と有効期限が記載されています。
|
当所にて申請書類を確認のうえ「貿易登録証」を 発行します。 管理者ID、初期パスワードが記載されていま す。
|
||||||||||||||||||||||||
初期設定 |
(1)オンラインシステムにログインし、初期パスワー ドを変更する。 るか署名登録証を印刷して確認して下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||
利用可能時間 | 平日 8時30分~17時30分
(12時00分~13時00分を除く) ※当所所定の休日は除く |
平日 8時30分~17時30分
※但し、即日発行は16時30分までの申請分とさせていただきます。 ※当所所定の休日は除く |
オンライン申請関連資料:①システム利用マニュアル 【申請者・代行業者用】.ppt
②インボイス証明マニュアル 【申請者・代行業者用】.ppt
③サイン証明マニュアル 【申請者・代行業者用】.ppt
④原産地証明書(外国産)マニュアル 【申請者・代行業者用】.ppt
⑤サブID管理マニュアル 【申請者・代行業者用】.ppt
⑥貿易関係証明発給システム動画マニュアル・貿易登録申請の手順
動画 https://youtu.be/J7UGj0zokwg
⑦貿易関係証明発給システム動画マニュアル・オンライン申請・発給の手順
動画 https://youtu.be/HrS2WV8l9ss
申請事務マニュアルは登録業者には1冊無料でお渡しします。2冊目より1冊550円(消費税10%込)で販売しています。
※申請事務マニュアルは2022年度に改定がありました。修正箇所一覧をご参照下さい。 EXCEL版 PDF版