その他
新型コロナウイルス感染症の影響により業績が急減した中小事業主への固定資産税等の軽減について
その他2020年12月3日
新型コロナウイルス感染症の影響により業績が急減した中小事業者に対して
固定資産税を軽減します
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。制度の詳細については加古川市役所資産税課(TEL079-427-9168)までお問い合わせください。
※この特例制度は令和3年度のみ適用される制度となります。
【減税内容】
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額が前年の同期間と比較して一定割合減少している場合に、以下のとおり減額します。
|
![]() |
【申告手続】
①確認依頼
特例措置の対象となることについて、商工会議所等の「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けてください。市役所にご提出いただく「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書」の裏面に、認定経営革新等支援機関等の確認欄があります。申告書の様式については加古川市役所資産税課のホームページをご覧ください。
(中小事業者等) 個人…常時使用する従業員の数が1,000人以下 法人…資本金の額または出資金の額が1億円以下、資本または出資を有しない場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下 |
---|
②申告
以下の書類をご提出ください。
㋐「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市
計画税の課税標準の特例措置に関する申告書」(認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式の写しを添
付してください)
㋑令和3年度 償却資産申告書
※特例の申告は必ず令和3年2月1日までに行ってください。申告が期限後になると、特例を適用することが出来ない場合があります。
〈加古川市に申告するため、加古川商工会議所で確認を依頼される方へ〉 当所会員の方に限定させていただきます 確認を受ける際は、下記書類を必ずご持参下さい。 1 特例措置に関する申告書(こちらからダウンロードしてください) 2 認定支援機関への宣誓書(こちらからダウンロードしてください) 3 特例対象資産一覧(事業用家屋・償却資産) ※1、2、3はご記入のうえご持参ください 4 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど) 5 事業収入が減少したことを確認できる書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど) 6 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類 7 令和2年度固定資産税・都市計画税 納税通知書及び課税明細書 ※他市町村に対象物件をお持ちの方は、各市町村のホームページから申告書類等をダウンロードし、 ご記入のうえご持参ください。 |
---|
【お問い合わせ】
固定資産税等の特例措置に関しては 加古川市資産税課(℡ 079-427-9168)
認定経営革新等支援機関等の確認に関しては 加古川商工会議所(℡ 079-424-3355)